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2012年2月6日、
門真三中「君が代」処分判決公判報告(速報)

■棄却弾劾!! 
■裁判所は起立強制の理由を述べられないのなら、
 処分取消しの判断を行え!!

 本日、午後4時から大阪地裁809号法廷において、門真三中「君が代」処分取消し裁判の判決公判が開かれました。傍聴には多くの支援者、約50名ほどが駆けつけてくださいました。マスコミも、最高裁判決と橋下情勢に対応してか、大勢が取材に来ていました。
 判決は、裁判長から主文がほんの数秒読み上げられ終了でした。主文で「一、本件訴えのうち、訓告の取消を求める部分を却下する。二、原告の被告門真市、大阪府に対する金員請求をいずれも棄却する。三、訴訟費用は原告負担とする。」というもので、到底許されない判決内容でした。

 判決後ただちに大阪弁護士会館に場所を移し、報告集会を持ちました。
 報告集会では、まず門真三中への「君が代」処分をただす会共同代表の戸田門真市議から怒りに満ちた冒頭の言葉をいただき、原告当該・川口の控訴審へ向けた更なる決意。そして、判決内容に対する発言を太田弁護士から受けました。
 戸田代表は「法廷にいた傍聴者全員怒りをおぼえる判決だ。この事件は産経新聞による大々的キャンペーンで始まった。もともと門真市は「日の丸・君が代」強制に厳しいところではない。これまでにも不起立は当たり前のようにあった。それをあたかも大問題であるかのようにキャンペーンした。それも教育長の記者会見にあわせてやった。そしてそこから大騒ぎにしていった。」そして「今、『君が代』画一主義というか、少しでも異を唱えるようなものは存在を許されないとんでもない事態になっています。しかし、このような暴虐に対しては必ず抵抗していく、抵抗している人たちの存在をしめしていくことが重要。日本のいびつな、新たなファシズム社会ともいうべきあり方をぶっ壊してく事が重要。」と参加者やマスコミに対して檄をとばしていただきました。

 続いて原告当該・川口から「 今日の判決については正直言って残念でした。今日の厳しい状況の中で腹をくくってたたかってきました。これからも踏ん張り、一歩の前進を勝ち取っていく事を信じてたたかっていく決意です。私が訴えたいことは「君が代」の強制がもたらす状況はかならず戦前のような教育につながっていくことです。その危機感をものすごく持っています。決して私だけのものではないと思います。これまでも校長に対して「日の丸・君が代」の強制は戦前の軍国教育にはならないのかどうか何度も聞いてきました。しかし誰もこれに対して答えないのです。裁判に対してはこれからも、もっと勉強して反論していきます。控訴審に向かって、これからも更なるご支援をよろしくお願いします。」と決意を受けました。

 太田弁護士から、まだ詳細に判決を検討していない段階でとことわりの上で発言を受けました。
 「結果は非常に残念な結果。」と発言し判決内容の説明をしていただきました。 判決主文の「1(訓告の取消)」は、始めから予想された判断であったこと。これは一般的に訓告処分は、これによって評価が下がるとかが起こらないのが前提といわれていて不利益処分に当たらないとされているので、取消の対象にならないという判断だったこと。
 「問題は、損害賠償もあるのですが、そもそも訓告処分を出すこと自体が、違法でしょうという主張に対して、そこの判断をどうするか注目した」。 判決文では(「3 当裁判所の判断」の中で)「この3人の裁判官は、学習指導要領が立って歌うことまで求めている、というように解釈している」。「しかし、そこの流れがよくわからない判決文である」こと、特に「 瀬戸校長は本件指導要領や本件通知に基づき、原告を含む門真三中の教員に対し、生徒に対して本件指導要領に従って国歌斉唱を指導するように指導するとともに、本件卒業式前日に行われた予行演習においても、生徒に対し、国歌斉唱は本件指導要領に基づき行われるものであって、生徒の内心に及ぶものではないことを説明しており、原告の供述によっても、瀬戸校長は、従前から起立の上国歌斉唱を行うことを指導していることが認められることからすれば、本件指導が行われていたことを認定できる。(注 下線は筆者が強調)
 なお、原告は、本件指導要領や本件通知から起立義務は導かれないと主張するが、本件指導が本件指導要領の本件規定の趣旨に沿うことは明らかであるから、本件指導に反して国歌斉唱時に着席したことを不適切として本件訓告を行ったことに違法はないというべきである。」と書いてある点を指摘してこの中の「従前から起立の上国歌斉唱を指導」などという言葉は弁論では一切出てきていないことであると強調されました。これまで校長は「学習指導要領に則って適切に」と指導してきただけ。これからすると川口さんは子どもたちに国歌を歌えるように指導することなのです。これだけなのです。「ここが一番大事なところだけど、これだけで終わっている」「なぜ学習指導要領に則れば、起立して斉唱しなければいけないのかがすっかり落ちている」と指摘されました。「しかも各通知は校長宛」と。
 また、この裁判官は判決文で触れているのですが、そもそも起立して斉唱することが正常で、不起立は改善されなければならないと考えていることがうかがえる事。ただそれではなぜ起立する必要があるのかは触れていないのでわからない。この点、裁判所に応えてもらいたいと弁護士からの説明を受けました。
 最後に共同代表の三浦守口市議の発言を受けました。
 また午後5時から、会場はそのままで記者会見に切り替え、つめかけたマスコミ報道各記者からの質問に原告当該の川口さんや太田弁護士、小野弁護士が答えました。

−子どもの人権を守ろう−門真三中への「君が代」処分をただす会・事務局
2012年2月6日

2012年2月6日 判決全文

準備書面(原告5)
(NEW)

第11回公判報告


「裁判闘争の課題と展望」

準備書面(原告4)

君が代を歌わないことで、
その時間立たなかったことで、
処分される教職員がいます。
 2008年3月、大阪府門真市の市立門真三中卒業式で、担任団席にいた教職員全員と卒業生の1名をのぞく全員が「君が代」斉唱時に着席し、それが産経新聞で大々的に報道されて、右翼のバッシングの対象となったことを皆さんご存じかと思います。(詳しくはこちらhttp://www.hige-toda.com/_mado01/2008/img/syuukannkinnyoubi.PDF http://www.hige-toda.com/_mado01/2008/3chuumondai/simbun.htm
 文書訓告処分を受けた川口さんは、それを不当として裁判闘争を決意し、2009年11月2日提訴。提訴後には裁判所記者クラブで記者会見を行いました。川口さんには代理人弁護士3人と、門真三中への「君が代」処分をただす会代表、守口市議の三浦たけおさんが付き添い、約15人の支援者が見守りました。出席した記者は7・8名、テレビ局が1社来ていました。
 川口さんは、教職員や卒業生のほとんどが「君が代」斉唱時着席するというのは、門真市でも大阪府全体でも、よくあることであり、これまで、それが特に問題視されることもなかった。にもかかわらず、職務命令も出ていない中での不起立に対して処分が出されたのは、報道とそれにリンクした右翼の動きに市教委が促された結果であり、大変危険なことだと思う。現場の教員は、学校に「君が代」が押しつけられるのは、軍国主義化の表れだとみんな感じている。このままでは戦前の教育に戻ってしまう、単に自分だけの問題ではないと考えて、提訴を決意したと語りました。
 大阪府では、2009年春、この門真三中の事例をジャンプ台にしたかのように、担任団全員が不起立だった学校において教職員への事情聴取がかけられ、職務命令もない中での不起立に厳重注意処分が出されました(3校42名)。厳重注意処分をうけた教職員がさらに不起立を繰り返せば、処分が重くなる可能性もあるとの言葉が府教委から出ています。そんな状況下で、門真の当該教員が処分を不当として闘い始めたことには大きな意味があると思います。
 裁判の行方にぜひご注目ください。

2009年11月

門真三中「君が代」処分をただす会・事務局

共同代表
・戸田ひさよし(門真市議会議員)
・三浦たけお(守口市議会議員)
・陶山喜代子(元守口市教員)